確定申告で医療費控除してますか

確定申告で医療費控除ができることをご存知でしょうか。 私たちにとってもっとも身近な税金対策は、確定申告を行うことです。 確定申告は、サラリーマンの場合年末調整として会社が代行しているのが一般的ですが、たとえ副収入がなくとも、確定申告は無縁というわけではありません。 医療費控除以外にも様々な控除があり、該当する人は申告すれば還付されます。

確定申告で税金対策をしよう

確定申告の時期に税務署に行くと、医療費控除をしている主婦の方を見かけます。

確定申告で医療費控除をやっておくと税金が安くなるんですね。

ですから確定申告は毎年2月16日から3月15日までに申告しておくと良いですよ。

毎年、この時期なると女性アイドルなどが居住する地域の税務署で確定申告をしている風景がニュースに流れます。

個人であれば多くの場合、年収2000万円未満のサラリーマンで年末調整を受けている人は確定申告が不要です。

主に必要なのは個人事業主や芸能人、医師などの高額所得者や前年の途中で退職した人、年金受給者などです。

また年度の計算方法ですが、所得税に関しては前年の1月1日から12月31日までの収入と支払った金額と費目が対象となります。

確定申告に必要な添付書類がいくつかあります。

前年の所得の種類に応じて違いますが、その種類を記してみましょう。 公的年金等の源泉徴収票(公的年金のある方)、青色申告決算書(不動産所得・事業所得のある方)、医療費の明細書(医療費控除を受ける方)、 国民年金・国民年金基金の支払証明(社会保険料控除を受ける方)、生命保険料・損害保険料の控除証明(生命保険料控除・損害保険料控除を受ける方)、住宅ローン控除の借入金残高証明書等(住宅ローン控除を受ける方)です。

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医療費控除の領収書の保管は忘れずに!

医療費控除は自分で計算し、領収書なども保管しておかなければなりませんので、この制度を知っていなければできないんですね。 特に医療費が年間10万円かかるかどうかは事前にわかりません。
それでもきちんと予測をしておくことは大事な生活の知恵でしょう。

また正当な権利なのでぜひ利用しましょう。 分からなくなったら税務署の人に聞けば親切に教えてくれるので、利用しない手はありません。

医療費控除の計算方法

医療費控除を受ける場合、その計算はどのようにするのでしょう?
計算方法をご紹介します。

まず前年の医療費の合計(A)を計算します。
次に生保、損保などの保険に加入している場合で、給付金が支払われた場合はその金額の合計を(A)から引きます。
さらに(A)から「10万円または所得金額の5%、どちらか少ない金額」を引きます。
残りの金額が医療費控除の対象となる金額です。
ただし医療費控除は200万円が限度額です。

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税金対策の目的で確定申告を行う人が増えている現在は、申告のための専用ソフトウェアなども発売されており、より所得者本人が自分で手続きしやすいよう工夫されています。確定申告は毎年、2月16日から3月15日までの期間に税務署で手続きを行います。この期間にスムーズに申告できるよう日頃から心がけておくとよりスピーディーに手続きできます。

このように確定申告で医療費控除しておくと税金対策にんることが分かりました。確定申告やそうでないものも含めてさまざまな税金対策の方法が存在しているんですね。 重要なことは、税に関するしくみや種類を少しでも持っておくことです。控除には申請の必要なものとそうでないものもありますし、申請に時候が設けられているものもあります。 正しい知識を持ち活用できる制度はもらさず確認しておくことが大切ですよ。